〈個人情報保護法〉 改正案が閣議決定/法人の罰金は最大1億円

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 政府は3月10日、クッキー情報のビジネス利用を一部制限する内容を盛り込んだ、個人情報保護法の改正案を閣議決定した。改正案では新たに、法人に対する罰則として1億円以下の罰金を課す規定を盛り込んでいる。一方で、氏名を伏せた個人情報については、個人からの開示・停止請求の対象外とするなど、規制緩和の内容も盛り込んだ。
 個人情報保護法の改正案の要点は、(1)提供先において個人データとなることが想定される情報の規制(2)罰則の強化(3)個人の利用停止請求の対象とならない「仮名加工情報」の創設─の三つだ。
 (1)は、19年8月に発覚した、リクナビの「内定辞退率」の情報提供事案をきっかけに、盛り込まれた。「提供先において個人データとなることが想定される情報」を提供する際に、提供することについて本人の同意があるかの確認を義務付ける規定を設けている。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月12日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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