消費者庁/課徴金1305万円/健食通販に景表法違反で

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 消費者庁は3月6日、販売していた食品に体重増量効果があるように表示していたとして、健康食品などを取り扱う、ふるさと和漢堂(本社福岡県、新竹政宏社長)に対し、景品表示法違反で課徴金納付命令を行った。課徴金の合計納付額は1305万円。10月7日までの支払いを命じた。
 対象商品は「ドクター・フトレマックス」という食品。「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」などと記載して、ECサイトで販売していた。措置命令は19年6月に行われており、現在は表記を改めて販売している。
 ふるさと和漢堂は広告表示について消費者庁に資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかった。
 広告表示について、ふるさと和漢堂は17年8月27日から19年1月23日までの間、「体重には個人差があります。効果を保証するものではありません」といった打ち消し表示を行ったが、消費者庁は一般消費者が表示から受ける効果について、「認識を打ち消すものではない」とした。
 ふるさと和漢堂は「薬事法にも準拠し、『2カ月で体重増量』についても臨床実験を行っていた」とし、商品の質ではなく表現に関わる部分で指摘を受けたと説明している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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