〈割販法改正〉 ビッグデータを与信に/新たな情報管理義務も

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 政府は3月3日、ビッグデータを後払い与信に活用できるようにする割賦販売法の改正案を閣議決定した。商品購入データを含め多様なデータを与信に活用できるようにする。ECモールを含めた、クレジットカード番号を扱う事業者に対して、情報を適切に管理する義務を新たに導入することも盛り込んでいる。
 改正法案は20年の通常国会に提出する予定だ。成立すれば、1年以内に施行されるとみられる。
 改正法案の要点は、「後払い与信へのビッグデータ活用の導入」だ。改正の背景には、QRコード決済やツケ払いなど、さまざまな決済手段を提供する企業が、相次いで市場に参入していることがある。
 これまでクレジットカードの与信では、カード会社が、個人の年収をベースに、支払い可能見込み額を調査するなどしていた。
 改正法案では、支払い・取引履歴、購入商品データ、金融データ、詳細属性情報といった、膨大な種類・量のデータを用いて、より精度の高い与信が行えるようにしていくとしている。
 カード番号の新たな管理義務については、四つの業態の事業者に対して課すとしている。(1)決済代行業者(2)コード決済事業者(QRコード決済事業者など)(3)ECモール事業者(4)決済システムの中で大量のクレジットカード番号等の取り扱いを受託する事業者─の4業態だ。具体的にどのような管理義務が課せられるのかについては、改正法の成立後に、省令などで定められることになりそうだ。
 経済産業省の専門委員会では、19年7月に発生したQRコード決済事業者による顧客情報の漏えいなどを問題視。19年12月には、決済情報を扱う事業者に対して、情報管理を行う新たな義務を設ける方針を取りまとめていた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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