埼玉県/行政指導は44件に/景表法の指導が増加傾向

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 埼玉県は、19年4―12月までの特定商取引法と景品表示法に関する行政指導件数を公表した。1月29日に開催した「第2回埼玉県消費生活審議会」の資料の中で明らかにした。
 期間中の特定商取引法や消費生活条例に基づく行政指導について、通販企業は27件、訪販企業は15件、特定継続的役務提供は1件、条例のみは1件の計44件だった。県消費生活課によると、前年を上回るペースで推移しているという。
 一方で、景品表示法に関する措置命令は2件、行政指導については文書指導が36件(優良誤認18件、有利誤認3件、優良有利誤認が15件)、口頭注意は7件(優良誤認が2件、有利誤認が5件)だった。措置命令の2件は、育毛剤の通販や接骨院の表示に関する違反を認定している。
 景表法の行政指導件数が増加傾向にある理由について、埼玉県内の適格消費者団体に依頼し、検索キーワードを入力して違反広告をチェックする体制を強化したことが成果を挙げつつあるという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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