消費者庁/Growasに課徴金/シミ解消で優良誤認

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 消費者庁は2月7日、景品表示法違反(優良誤認)があったとして、Growas(グローアス、本社大阪府、菅井直樹社長)に対して、160万円の課徴金納付を命じた。
 Growasは自社ECサイトでスキンケア商品「アルバニアSPホワイトニングクリーム」を販売していた。
 自社ECサイトでは、「2本セット2万4000円↓7600円(税抜)▼2個セットはこちら」などと表記。実際の販売価格に当該販売価格を上回る価格(比較対照価格)を併記することで、あたかも比較対照価格が、通常販売している価格であるかのように表示していた。実際の販売価格が、通常販売している価格と比べて安いかのように見せていた。
 比較対照価格は販売実績のない価格だった。
 課徴金の対象期間は18年8月2日から19年2月15日までの間。消費者庁は20年9月8日までに支払うよう命じた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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