〈消費者委員会〉 食品表示基準を改正へ/指定成分等含有食品の規定を新設

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 消費者委員会は1月23日、食品表示部会を開催、消費者庁が内閣府令の「食品表示基準」の一部を改正することを承認した。肝障害などを引き起こす可能性がある指定成分を含んだ食品の表示に、「指定成分含有という旨」「食品関連事業者の連絡先」の表示を義務付ける。
 消費者の健康被害を受け、4種類の指定成分が含まれた健康食品や食品の食品表示基準を改正する。(図参照)指定成分含有食品に、指定成分の表示をしないと、「消費者に伝わらない」「健康被害にあった場合、情報収集に支障が出る」ことから、表示の義務化を決めた。
 健康食品の製造業者などは、指定成分含有食品を加工する際に、新たな表示が必要になる。
 (1)指定成分等含有食品という旨(2)食品関連事業者の連絡先(3)指定成分等について食品衛生上の危害発生を防止するため、特別な注意を払う必要がる成分又は物という旨(4)体調に異変を感じた時に、摂取を中止し医師に相談すべき旨と食品関連事業者に連絡すべき旨─の四つ。これらの表示を行う際は、14ポイント以上の大きさの文字で統一するという方針を示した。
 委員からは、食品表示基準を改正することに反対意見は出なかったが、「表示を見ない消費者にどのように伝えるのか」「指定成分と表記するだけで危険性は分かるのか」などの声が上がった。
 改正食品表示基準は3月下旬に公布し、6月1日に施行する予定だ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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