消費者庁【「勝手に定期」に特商法適用】/専門家は問題の一般性を指摘

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トルトは申込確定ボタンが総額表示よりも前にある点を違法と認定された

トルトは申込確定ボタンが総額表示よりも前にある点を違法と認定された

 17年11月に導入された、いわゆる「勝手に定期購入」への規制が、初めて適用された。消費者庁は19年12月26日、化粧品のECを運営するTOLUTO(トルト、本社東京都、佐々木信一社長)に対して、定期購入関連の表示に問題があったとして、特商法に基づき3カ月間の業務停止命令を行った。同社の中谷裕一前社長に対しては、同期間の業務禁止処分命令を行った。サプリのECを運営するAQUA(アクア、本社東京都、平原敬教社長)に対しても同日、定期購入関連の表示を理由に、特商法に基づく業務改善指示を行った。単品通販の表示に詳しい弁護士は、「処分を受けたサイトと同様の問題を抱えるページは多い。各社は自社サイトを見直すべきだ」(丸の内ソレイユ法律事務所 成眞海弁護士)と話す。

■「申し込みボタンより後」でアウト

 ネット通販において、お試し商品を購入したつもりが定期購入の契約になっていたという消費者トラブルが、いわゆる「勝手に定期購入」。17年11月に、「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、購入者が支払うことになる代金の総額の条件を、全て正確に明示しなければならない」という規定が、特商法の省令に導入された。
 消費者庁によると、トルトは遅くとも19年5月16日から11月7日までの間、化粧品のECサイトの決済画面において、特商法が求める総額表示よりも上部に、申込確定ボタンを設置していたとしている。消費者庁は、トルトのECサイトの、申込確定ボタンと総額表示の位置がかなり離れていることや、2回目の商品代金の支払時期を表示していないことなども含め、特商法違反に該当すると判断した。
 トルトの旧社名はe.Cycle(イーサイクル)。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月9日号で)

アクアは、申し込み完了ボタンを、次のページがあるかのように表示していた

アクアは、申し込み完了ボタンを、次のページがあるかのように表示していた

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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