消費者基本計画/特商法改正の工程明記/15年度中にも法案提出

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 15年度から5年間の消費者行政の基本方針をまとめた「消費者基本計画」に、特定商取引法(特商法)の改正に向けた具体的な工程が明記された。消費者庁は早ければ15年度中にも特商法改正案を国会に提出する方針。遅くとも17年度までには成立を目指す。特商法をめぐっては、消費者委員会が改正に向けた議論を今年3月に開始。訪問販売への不招請勧誘規制の導入や通販広告規制などが検討課題に上がり、経済界が反発している。
 「消費者基本計画」は政府の消費者行政の基本方針を明記した文書。04年に初めて制定された。消費者委員会が毎年見直しを行いながら5年ごとに抜本改正を実施している。政府は3月24日、15年度以降の「消費者基本計画」を閣議決定した。
 同計画によると、特商法の改正に向けて消費者委員会が進めている審議を遅くとも16年度までに終了。法改正を行う場合には早ければ15年度中にも法案の国会提出を目指すと明記している。
 特商法は5年ごとに見直しを行う規定がある。消費者委員会は今年3月、専門調査会を設置し法改正に向けた議論を開始していた。
 同専門調査会では、委員の約3分の1が「不招請勧誘規制」を訪問販売や電話勧誘販売に導入すべきと強く主張。4月28日の「第4回調査会」から具体的な議論を始める可能性がある。
 今回の消費者基本計画から政策ごとにKPI(重要業績評価指標)が導入された。

(続きは本紙4月9日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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