資源エネルギー庁/FIT申請の長期化問題/書類未提出は書類返却に

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 資源エネルギー庁は4月1日より、改正FIT法(17年4月施行)の施行以来、申請・届け出の審査期間が長期化していることを受け、申請の運用の変更を行うことを明らかにした。申請に必要な書類が、一定期間中に提出されない場合は、行政手続法に基づき書類一式が返却されるという。
 同庁は、FIT申請の運用の変更点として、(1)申請・届け出時に必要な添付書類が不足している場合は、同庁が事業者側に、期限を決めて必要書類の提出をメールなどで依頼する(2)期限(依頼後1~2週間程度)までに必要な添付資料が提出された場合は、申請・届け出の内容の審査を行う(3)期限までに必要な添付書類が提出されなかった場合は、行政手続法第7条に基づき書類一式を郵送して返却する─の三つを提示した。
 17年12月の改正FIT法施行以降、申請・届け出の審査期間が長期化していた。標準処理期間は3カ月としていたが、6カ月以上かかるケースもあったという。同庁としては、申請書類に不備があるケースが多いと指摘。特に「土地の所有権」の書類が添付されていないことが多いとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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