〈独占禁止法〉 課徴金算出期間を10年に/ECモールでの取引も適用対象に

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 政府は3月12日、独占禁止法の改正案を閣議決定した。3月中に国会に提出し、今国会中の成立を目指す。政府は20年末までの施行を目指している。改正法施行後は、違反行為に対して課す課徴金額の算定期間が、調査開始日の10年前まで遡れるようになる。公正取引委員会は、算定期間の延長を「優越的地位の濫用」にも適用するとしている。
 公取委は、現在調査を行っているECモールを含むデジタルプラットフォーマー(DP)の取引実態の調査結果についても、改正法の適用対象になる可能性があるとしている。
 独禁法の改正案は18年の通常国会に提出予定だったが、働き方改革関連法案などの重要法案が立て込んだために、提出が先送りとなっていた。
 改正のポイントとなるのは、(1)課徴金の算定方法の見直し(2)課徴金の減免制度の改正(3)罰金規定の見直し─の三つだ。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月14日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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