自社ウェブサイトにおいて頭蓋骨の歪みやずれの矯正により、目の大きさや鼻の高さ、エラの張り、額の広さなどが変化し小顔になるかのような表示をし、それが持続するかのような表現をしたとして、東京都は2月20日、これらを標ぼうした役務提供を行う事業者に対し、景品表示法に基づいた措置命令を行った。 (続きは、「日本流通産業新聞」3月7日号で)