東京都/美容関連事業者2社に/景表法に基づき措置命令

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 自社ウェブサイトにおいて頭蓋骨の歪みやずれの矯正により、目の大きさや鼻の高さ、エラの張り、額の広さなどが変化し小顔になるかのような表示をし、それが持続するかのような表現をしたとして、東京都は2月20日、これらを標ぼうした役務提供を行う事業者に対し、景品表示法に基づいた措置命令を行った。

(続きは、「日本流通産業新聞」3月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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