経済産業省/山陰信販に業務改善命令/訪販加盟店のトラブル調査に不備

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 経済産業省は2月1日、山陰地方のクレジット会社大手の山陰信販(本社鳥取県、青山隆一社長)に対して、割賦販売法に基づく業務改善命令を行った。経産省によると、同社が行っていた、訪問販売を行う複数の加盟店と消費者の間のトラブルの調査において、トラブルの背景や原因の究明が不十分であったことが、改善命令の理由だとしている。
 経産省も山陰信販も、具体的にいつごろからどのようなトラブルが、加盟店や消費者の間であったのかなどについては明らかにしていない。山陰信販によると、同社の加盟店と消費者の間のクレジットカード契約でトラブルがあった時に、同社が加盟店と消費者の間に立って苦情の処理や加盟店調査を行っていた。その調査が不十分であったことを経産省から指摘されたのだという。
 具体的な事例としては、山陰信販が行った加盟店調査について、同社が終了したものと判断していたところ、消費者から引き続き加盟店に苦情が寄せられていた。不当な取引を行っていた加盟店に対して、加盟店契約を解除したところ、加盟店契約の解除後の調査などを怠っていたこともあったという。こうした不十分な調査などが、月に一件程度あったという。
 経産省は同社に対して、加盟店調査や苦情の調査、特定取引における苦情調査の記録作成・保存などについて改善するよう命じた。改善命令の内容を踏まえた社内体制の整備を2カ月以内に講じることを命じており、改善がみられない場合は2度目の措置命令もあり得るとしている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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