東京都/若者の消費者被害対策で本格議論/民法・成年年齢引き下げに対応

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 東京都は12月から、若者の消費者被害の防止を目的にした議論を本格的に始めた。若者の消費者相談では、ネットワークビジネス(NB)やマルチまがい商法、SNSをきっかけとした消費者トラブルが多い。友人などから「簡単にもうかる」と誘われたが、契約に対する知識が乏しいためにトラブルに発展するケースが目立つ。都では、検討会を通じ、学校教育においても消費者教育を推進。若者が利用するSNSやホームページなどを活用することで情報の配信や注意喚起を強めることなどについて討議する。12月12日から検討部会を開始し、19年3月に中間取りまとめ案を公表する見通しだ。
 都は11月6日に開催した「第25次東京都消費生活対策審議会・第2回総会」で、「成年年齢引き下げを踏まえ若年者の消費者被害防止するために都が進めるべき消費者教育について」として諮問した。
 諮問にあたって、若者の消費者被害の現状について報告。17年度の29歳以下の若者の相談件数が1万3634件で、14年度をピークに減少。一方で、20歳未満の相談件数と20代の相談件数に大きな差があることから、民法が規定する未成年者取消権が抑止力として機能している点を要因として指摘した。報告では、成年年齢の引き下げに伴い、18歳と19歳の消費者被害が増える恐れがあるとする。

(続きは、「日本ネット経済新聞」12月13日・20日 合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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