東京都/アパレル商品転売を付託/東京都消費者被害救済委員会に

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 東京都は11月8日、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会に、「アパレル関連商品転売の副業に係る紛争」の解決を付託した。
 付託した案件は20歳代男女3人が申し立てたもの。申立人らによると、今年5月から6月にかけてスマートフォンにSNSのダイレクトメッセージでアパレル関連在宅ワークの勧誘を受けた。仕事内容は海外からの商品を仕入れてフリーマーケットアプリを利用して販売するもので、安定して稼げるとの話だった。後日、事務所にて買い付けシステムなどの説明を受けた後「着手金30万円とサポート代金の毎月1万円が必要」と言われ契約を迫られた。
 申立人らは契約解除を希望したが、業者は「契約書記載のとおり申立人らは個人事業主として契約しており、消費者ではないのでクーリング・オフは適用されない」などと主張し、紛争に至った。
 今回のケースでは、(1)「事業者」との記載があるものの申立人らは個人であり、このビジネスが未経験である実態を踏まえ、特商法や消費者契約法に基づく消費者保護規定の対象となるのではないか(2)内職商法を規制する特商法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性があり、クーリング・オフによる契約解除が可能ではないだろうか─との点が問題として挙げられた。東京都は当該紛争を受けて、副業サイトの広告やSNSのメッセージによる「儲け話」に注意喚起を行った。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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