近畿経済産業局 〈17年度消費者相談〉/消費者相談は6.1%減に/関西の広域連携を強化

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 近畿経済産業局(所在地大阪府)が設置する「消費者生活相談室」に寄せられた相談件数の減少傾向が続いている。17年度(平成29年度)の消費者相談件数は前期比51件減(6.1%減)の790件で4期連続の減少となった。経済産業局が設置する消費生活相談室は、地域の消費生活センターや経産省が所管する法律の解釈に関する消費者相談を受けるのが大きな役割。消費生活センターは、企業との契約に対するあっせんを行うが、経済産業局はあっせんができず役割が限定的だ。そのため、あっせんを希望する消費者には、最寄りの消費生活センターを紹介するという。消費者は、ウェブサイトなどで最低限度の知識を持ったうえで、法解釈を確認することが多い傾向にある。

■特商法関連が半数以上

 相談件数790件のうち、特定商取引法関係の相談件数は424件と全体の53.7%を占めた。
 特定商取引法関係の中では「訪問販売」に関する相談が119件と最も多く、特商法関係の28.1%(全体では15.1%)を占めた。訪問販売の中では、「リフォーム」に関する相談が最も多い。「事業者に言われるがまま契約したが、家族から少し高いということで契約を解除したい」と周囲の家族からの相談が目立つ。
 そのほか、学習教材の訪販では「世帯主の夫が不在の際に突然訪問し、長時間の勧誘を受け、契約してしまった」といった相談も寄せられているという。連鎖販売取引でも家族からの相談が目立つ。
 相談室では「家族の同意を得てから契約したほうが良い」とアドバイスする。中には、地方の工務店が「消費者から依頼を受けてリフォーム工事を契約したのに解約があった」といったケースでは、事業者側に特商法の知識がなく、トラブルになることもあるという。
 「通信販売」に関する相談は117件で、特商法関係の27.6%(全体では14.8%)。そのうちの86.3%がネット通販に係る相談だ。ネット通販では、「お試し価格」などの広告表示を見て購入してしまう「定期購入」に関するトラブルが目立つ。健康食品や化粧品の定期購入トラブルに関して、18件の相談が寄せられた。

(続きは、「日本流通産業新聞」7月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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