消費者庁/2社に課徴金命令/豊胸サプリ、SIMカードの表示で

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は3月23日、景品表示法違反があったとし、健康食品の通販を手掛けるミーロード(本社東京都、仇莉社長)とSIMカードを販売するプラスワン・マーケティング(本社東京都、大仲泰弘社長)に課徴金納付命令を行った。2社ともネット通販を手掛けている。
 消費者庁がミーロードに対し納付を命じた課徴金の額は2430万円。対象となる期間は16年4月1日から17年4月7日で、納付期限は18年10月24日となっている。
 ミーロードは16年4月1日から同年7月10日まで、サプリメント「B—UP」を自社ECサイトで販売。商品の摂取により、豊胸効果と痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。消費者庁は17年3月、同社に対し措置命令を出している。
 「バストUPとスリムUPを同時に叶えるスタイルUPサプリ」「Gカップでも、67.8キログラム—47キログラム」「女子力UPで胸ふくらむ!」Gカップでも57.8kg↓47kg—10.8kg」などの記載があった。
 消費者庁がミーロードに対し、表示の合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料が提出された。しかし、提出された資料は表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものとは認められなかった。
 17年4月、優良誤認および有利誤認表示で消費者庁から措置命令を受けたプラスワンは、SIMカード販売量を自社ウエブサイトで「SIM販売シェアNo.1」「『業界最速』の通信速度」などと表示していた。同社においても消費者庁の求めに対し、表示の根拠は示せなかった。
 プラスワンが納付を命じられた課徴金の額は8824万円。対象期間は16年11月から17年5月31日で、納付期限は18年10月24日となっている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ