消費者庁/機能性表示の指針改正/対象成分に糖質、糖類追加

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 消費者庁は3月28日、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を改正し、対象成分に「糖質、糖類」を追加した。改正は今回を含め、2段階に分けて実施する。届け出データベースの改修作業が完了する予定の19年3月をめどに、「植物エキス及び分泌物」の届け出の受け付けや、届け出資料の簡素化を実施する方針も同日発表した。今回の改正でガイドラインに新たに盛り込んだのは、(1)糖質、糖類の取り扱い(2)分析方法を示す資料の開示(3)届出確認の迅速化(4)生鮮食品の届出について、機能性関与成分の含有量に関する表記─の4点だ。
 (1)糖質・糖類の取り扱いが明記されたことにより、オリゴ糖を機能性表示成分として含んだ商品について届け出を行う企業が増えるとみられる。
 (2)の「分析方法の資料開示」については、すでに届け出をしているものも対象となる。知的財産などの関係で、開示により不利益となる資料は対象外となることを明確にした。
 (3)は、日本健康・栄養食品協会と日本抗加齢協会の2団体の事前確認を経ることで、届出の迅速化と予見可能性の向上を図るという。
 (4)では、生鮮食品に機能性関与成分が一日の摂取目安量の50%以上を含んでいることを明記するように改正した。生鮮食品の届け出件数が低調に推移していることから、機能性表示が可能な生鮮食品の流通を推進することを目的としている。
 19年3月をめどに届け出データベースの改修を完了する。改修後に再度、ガイドラインの改正を行い「植物エキス及び分泌物」の取り扱いを明記する予定。
 次回ガイドライン改正では、届け出資料の入力項目を60項目削減するなど、届け出確認の迅速化も図る。販売事業者には、販売状況の届け出も義務付ける。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ