消費者庁/機能性表示食品に課徴金/9社に総額1億1000万円

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課微金納付命令の発表をする大元慎二取引対策課長

課微金納付命令の発表をする大元慎二取引対策課長

 消費者庁は1月19日、葛の花エキスを配合した機能性表示食品を販売する健康食品販売会社9社=表に、景品表示法に基づく措置命令を行った。9社の課徴金額の合計は1億1088万円。17年11月に措置命令があった16社のうち、課徴金対象商品の対象期間中の販売額が5000万円を超えていた企業への納付命令となった。機能性表示食品に課徴金の納付命令が下るのは初めて。
 課徴金額が最も多かったのは、4893万円のステップワールド(本社東京都)だった。販売対象期間は、課徴金制度がスタートした16年4月1日から17年10月22日までの約1年半だった。対象となった同社の販売金額は、逆算すると、16億3100万円ということになる。
 消費者庁では、今回納付命令の対象となった9社について、「対象となったどの企業からも、消費者庁に返金計画が提出されなかったため、返金措置による課徴金の減額は行わなかった」(大元慎二取引対策課長)としている。対象とならなかった企業については、「何もお話しできない」(同)と言う。
 景品表示法では、返金措置の実施による課徴金額の減額について、「事業者が所定の手続きに沿って返金措置を実施した場合は、課徴金を命じない、または減額する」としている。返金措置については「課徴金対象期間において、課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引を行った一般消費者のうち申出をした者に対し、当該申出者の購入額の3%以上の額の金銭を交付する措置」と定めている。
 課徴金納付命令を受けた複数の販売会社に対して、返金計画を提出しなかったことについてコメントを求めたところ、協和(本社東京都)では、「17年9月にお客さまにお詫びの手紙を送ったが、理解を得られなかったお客さまに対して返金措置を取った。消費者庁から減額のルールについて、提示される前に措置を取っていたため、課徴金の減額対象にならなかった」(販売グループ企画チーム)としている。
 Nalelu(ナレル、本社東京都)は、「課徴金対象商品に関わらず、お客さまからの返金の要望にはすべてお応えしている。返金計画を立てて消費者庁に報告することは、企業負担となるのでしなかった」(広報部部長)としている。
 課徴金の納付命令を受けたことについて協和では、「一部行き過ぎた表現があったのは事実。すでに表示の修正は済んでいるものの、当該商品の販促は控えている」(同)と話している。ナレルでは、「措置命令による販売への影響はすでに終わっていると考えており、定期購入のお客さまは引き続いて利用していただいている。消費者庁の決定を真剣に受け止めたい」(同)としている。

9社の機能性表示食品の広告表示に課微金が課せられた

9社の機能性表示食品の広告表示に課微金が課せられた

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