東京都/景表法の講習会開催/事業者ら429人が参加

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景表法について説明する植村幸也弁護士

景表法について説明する植村幸也弁護士

 東京都は11月7日、「事業所向けコンプライアンス講習会」を開催した。広告表示を行う事業者を対象に、景品表示法に関する講習を行った。参加者は429人だった。
 植村幸也弁護士と公益社団法人日本広告審査機構(JARO)の審査部・消費生活アドバイザーの吉田巖氏が景表法について説明した。
 植村弁護士は不当表示の事例を挙げ解説。「合理的根拠」と判断される基準を「試験・調査によって得られた結果が必要。客観的に実証された内容を適切に表示することが重要」と指摘した。
 吉田氏は近年、テレビとインターネットの苦情が増加傾向にあり、苦情件数の割合を大きく占めていると説明した。「広告・宣伝にはある程度の誇張が含まれるが、商品を購入する決め手となるような誇張は社会的許容度を超えると判断される」と注意を促した。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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