村田園/不服申し立て認められず/16年3月の景表法措置命令に

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 健康茶のパッケージが優良誤認に当たるとして、消費者庁が16年3月に行った景品表示法の措置命令について村田園(本社熊本県、村田正英社長)が行っていた、不服申し立てがこのほど棄却された。東京地裁が10月16日判決した。村田園は控訴は行わない考え。
 消費者庁は、同社の健康茶の日本の山里を思わせるイラストなどを盛り込んだパッケージが消費者に産地を誤解させるとして、優良誤認表示にあたると判断。16年3月に景表法に基づく措置命令を行っていた。
 同社は処分の取り消しを求める訴訟を16年3月に東京地裁に提起していたが、同社の主張は認められなかった。
 判決に対して同社は自社サイトに「判決を厳粛に受け止める」とする文章を掲載。本紙の取材に対しては、「やっと一区切りした状況で、取材はお断りしたい」(村田社長)と話している。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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