48ホールディングス/口座凍結解除のめどたたず/特商法違反で3カ月間の業務停止も

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48HDの会報誌

48HDの会報誌

 スマホアプリ内でのみ利用できると称するアプリ内通貨「クローバーコイン」を商材に連鎖販売取引を展開していた48(よつば)ホールディングス(HD、本社北海道、淡路明人会長)は10月27日、消費者庁から特定商取引法に基づく、3カ月間の業務停止命令を受けた。同社については、取引銀行4行すべての口座が10月4日までに凍結されていたことが、本紙取材で明らかになっている。連鎖販売取引から10月3日付で撤退し、全ての解約・返金に対応することを発表するなど、同社は苦境に立たされていた。依然として銀行口座の凍結解除の見通しはたっていない模様で、返金もままならない状況。今回の行政処分により、同社の苦境はさらに深刻な段階に進んだといえそうだ。

 消費者庁は10月27日、48HDに対し特商法に基づく3カ月間の業務停止命令を行った。認定された違反行為は(1)氏名等不明示(2)不実告知(3)概要書面不交付ーーーの三つ。同社の勧誘者は、「公開前の仮想通貨を購入すれば1カ月半後の公開時には10倍に値上がりする」などと、「クローバーコイン」の将来価値について、値上がりが確実かのように説明していたという。
 業務停止期間を3カ月間としたことについて消費者庁は、「認定した違反内容から妥当な期間と判断している」(取引対策課)とした。加えて「消費者被害の拡大を防止するため、現時点で認定できる違反行為を基に、スピード感を持った処分を行った」(同)ともしている。16年12月と今年3月に2度処分された、ジャパンライフのように連続で処分を受ける可能性があるかについては、「業務停止期間中に違反行為がなされれば可能性はある。場合によっては、刑事罰に処する可能性もあるだろう」(同)とした。
9カ月間の売上高は192億円超に
 消費者庁によると、今年7月末日時点の会員数は約3万5000人、ポジション数は約7万3700だった。16年8月期の売上高は25億6108万円、16年9月から17年6月末までの9カ月間の売り上げは192億274万円にのぼっていたという。
 処分について48HDに取材を申し込んだところ、「弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ」とする文書で回答した。それによると「2017年10月3日をもちまして『クローバーコイン』の販売を終了しております」(同文書)としたうえで、「会員の、皆さまには、連鎖販売取引のための勧誘、契約の締結、および勧誘のためのセミナーや説明会、研修会は行わないよう通知するとともに、ホームページ等を通じ広く周知してまいります」(同)としている。
 加えて「解約・返金をご希望される会員の皆さまにつきましては、全額返金をさせていただきます。尚現在は返金に対応できるよう銀行口座利用停止解除に向けて、全社一丸となり努力してまいりますので、今しばらくお待ち願います」(同)としていた。

10月4日までに4行全ての取引口座が凍結
 同社ではすでに10月初旬の時点で、全口座凍結の事実を会員に周知した上で、連鎖販売からの撤退を発表していた。本紙では、48HDが淡路会長の名義で10月4日に会員向けに発行した文書を入手した。
(続きは、「日本流通産業新聞」11月2日号で)

概要書面

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