改正特商法/政令案を閣議決定/施行は12月1日に

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 政府は6月27日、改正特商法の具体的な内容を定める政令案について、閣議決定を行った。
 政令では、業務停止が課される「統括者」の範囲が示された他、特定継続的役務提供に追加される美容医療の具体的な内容なども盛り込まれた。
 政令の施行は、改正特商法と同日の12月1日。「通達」については、12月1日以前に出す見通し。消費者庁と経産省の内部で現在、内容について議論を進めているという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ