割賦販売法/悪質加盟店排除を強化/「代表者」も調査義務の対象に

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第17回割賦販売小委員会のようす

第17回割賦販売小委員会のようす

 経済産業省は4月24日、第17回割賦販売小委員会を開催、経産省から報告書案が提示された。報告書案には、改正割販法がアクワイアラー(※)に義務付ける、加盟店調査の具体的な内容が盛り込まれた。同一の代表者が別法人で不正取引を行うケースを想定して、「加盟店の代表者」もアクワイアラーの調査義務の対象に加えられる見通しだ。
 18年6月までに施行される改正割販法の省令について、現在議論が進められている。改正法は、アクワイアラーや決済代行業者に対して、加盟店調査と、悪質加盟店の排除を義務付ける内容となっている。調査の項目・方法は、省令に盛り込まれる見通しだ。
 第17回割賦販売小委員会では、経産省から報告書案が提示された。報告書案には、(1)所在地と法人番号、代表者情報(2)商材と販売方法(3)情報保護の体制ーーーについて、アクワイアラーは加盟店に対して調査を行わなければならない旨などが盛り込まれた。
 これまでは、アクワイアラーに対して加盟店調査の義務が課されていなかったため、法人番号や代表者情報までは収集していないケースが多かったという。今回の報告書では、同一の代表者が別法人で不正取引を行うケースを想定し、「代表者」や「法人番号」も調査義務の対象に加えている。一方で出席した委員からは、アクワイアラーの負担増を懸念する意見も出された。

※アクワイアラーとは、加盟店とカード発行会社の間に入り、新規加盟店の開拓や入金業務を代行する事業者のこと。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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