景品表示法/消費者庁、ミーロードを処分/『定期購入トラブル』も引き起こし

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記者会見で経緯を説明する三上伸治食品表示対策室長

記者会見で経緯を説明する三上伸治食品表示対策室長

 消費者庁は3月30日、健康食品の通販を手掛けるミーロード(本社東京都、仇莉社長)に対し景品表示法に基づく措置命令を行った。同社は、飲むだけで豊胸やダイエットの効果が得られるかのように表示して健康食品を販売していた。消費者庁は表示の根拠が認められないとし、景品表示法違反に当たると判断した。今回措置命令を受けたミーロードは、いわゆる〝定期購入トラブル〟を引き起こしている会社でもあった。

 今回、措置命令の対象となった商品はミーロードが販売する「B―UP(ビーアップ)」という健康食品。「バストUPとスリムUPを同時に叶えるスタイルUPサプリ」「Gカップでも、67.8キログラム↓47キログラム」「女子力UPで胸ふくらむ!」などと表示していた。
 消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めていたが、期間内に根拠と認められる資料の提出がなかったという。
 措置命令では、(1)表示内容が景表法に違反していたことを一般消費者に周知徹底すること(2)再発防止策を講じて従業員に周知徹底すること(3)表示の裏付けとなる合理的な根拠なしに同様の表記を行わないことーーーの3点を求めている。
 消費者庁の表示対策課によると、表示期間については「遅くとも16年1月1日から同年12月8日までの間」(三上伸治食品表示対策室長)としており、「課徴金の対象となる。課徴金額は現在調査中」(同)としている。
 同社では、「措置命令を厳粛に受け止め、信頼のおける広告表示が保たれるよう、適正化をはかり、管理体制の強化と社内教育の徹底等、再発防止に取り組む」(お客様相談室)としている。「(問題とされた商品は)現在新規への販売を終了しており、再販の予定はない。定期購入を継続しているお客さまに対しては、今回の件を周知した上で継続の意思を確認する。継続購入を希望する場合は販売を続ける予定」(同)としている。
消費者団体から差し止め請求も
 措置命令では、あくまで痩身や豊胸といった機能の表示が処分の対象となった。ただ、同社は通販業界で問題視されている「定期購入トラブル」を引き起こしている会社でもあったようだ。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月6日号で) 

景表法違反と認定された「B-UP」のウェブ表示

景表法違反と認定された「B-UP」のウェブ表示

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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