政府/訴訟担保金を立替え/国センによる支援制度新設

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 政府は3月3日、国民生活センターが差し押さえに必要な担保金を立て替えて、特定適格消費者団体(特定団体)による悪質事業者への訴訟を容易に実行できるための支援制度の新設を決めた。悪質事業者による財産隠匿を防ぎ、迅速な被害回復を図るのが狙い。今年10月1日に施行する予定。
 同日付で、国民生活センター法の改正案を閣議決定した。特定団体が担保金を用意するまでの時間を短縮し、スムーズに訴訟が行えるように環境を整備した。
 特定団体が被害者に代わって事業者を訴えることができる制度を昨年10月、開始した。事業者が財産を隠匿する可能性がある場合、特定団体は事業者の財産を仮差し押さえすることができる。
 特定団体が事業者の財産を仮差し押さえする際、裁判所から担保金を供託所に納めることを指示されるが、被害額が高額になるほど積立金も高くなる。特定団体の代わりに国センが金融機関から資金を調達し、裁判所に担保金を提出できる。
 消費者被害は突発的に発生するため多額の備えが必要だが、財政状況が厳しい消費者団体は多いという。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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