加工食品すべてに原産国表示/消費者庁「カタログ、ECサイトに影響なし」

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 国内で製造されたすべての加工食品に原料原産地表示が義務付けられることがほぼ確実となった。消費者庁と農林水産省は検討会で中間取りまとめ案を提示し、大筋合意を得た。最終報告書を作成した後、消費者委員会に諮問を行い、答申を得て内閣府令の食品表示基準が改正される。早ければ17年夏にも公布される見通し。メーカー側の準備期間を考慮し、新ルールの表示に完全に切り替わるのは数年後になる予定だ。消費者庁によると、今回の取り決めは商品ラベルの表示を規定するもので、通販カタログやECサイト上の表記に直接的な影響はないとしている。


 11月2日の「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」で提示された中間取りまとめ案によると、原料原産地表示は国内で製造されたすべての加工食品が対象となる。今後は、検討会で座長を務める森光康次郎委員(お茶の水女子大学大学院教授)と事務局が最終的な報告書を作成するが、「文言の微調整はあるが、大筋は変わらない」(森光委員)としている。
 現在、原料原産地表示義務の対象となっている加工品は、乾燥きのこ類、こんにゃく、煮干し魚介類など22品目群と、うなぎかば焼き、農産物漬物など4品目。今年3月に農水省が公表した試算によると、表示が義務付けられているのは全加工食品1126品目のうち21.2%にあたる239品目。今回の取り決めにより、表示義務の対象が一気に拡大する。
 
■「国別重量順」に例外も

 表示は原則として「国別重量順表示」が規定される。重量順位1位の原材料について原産国を明記しなくてはならない。原産国が3カ国以上ある場合は、3カ国目以降を「その他」と表示できる。
 ただし、産地切り替えなどのたびに容器包装の変更が生じる場合は例外措置を認める。表示国数が2カ国の場合は、「可能性表示」、表示国数が3カ国以上の場合は、「可能性表示」と「大括り表示」が選択できる。その他、中間加工原材料などにも例外措置を認める。


(続きは、「日本流通産業新聞」11月10日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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