消費者庁/検討対象はネット販売限定に/食品のネット販売を議論開始

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消費者庁は12月4日、「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」を立ち上げた。同日開催した第1回目の懇談会では、議論の検討対象について、カタログやテレビ、ラジオ通販といった、インターネット以外の通販を対象外とする方針を明らかにした。
 検討する対象について「インターネット上でデジタル情報の双方向性を確保しつつ、商品の売主と買主が非対面で売買する販売形態」と定義。その上で(1)宅配(2)ネットスーパー(3)お取り寄せ(4)ネットモール109640の四つを対象に挙げた。インターネット以外のカタログやテレビ、ラジオ通販などは「原則議論の対象にしない」(食品表示企画課)としている。
 懇談会は、15年4月施行の食品表示法を議論してきた「食品表示一元化検討会の報告書」の中で、専門的な検討の場所を設ける必要があると提言されたのを受け設置した。
 食品をネットで購入する手段は拡大しているもの。ユーザーが直接商品を手に取ることができないため、事務局では、ネット販売の食品表示には課題が残ると指摘している。
 4日に都内で開催した初会合では、消費者庁の川口康裕次長が冒頭にあいさつし、「ネットの普及に伴い、消費者に的確な選択機会が与えられるように議論していきたい」などと話した。
 次いで、出席した委員が意見を述べた。日本通信販売協会を代表して出席した高島屋・クロスメディア事業部の斉藤剛委員は「新たな規制は事業者側にとってコスト負担となる。消費者と事業者側の双方にとって有意義なものとなるようにしていきたい」と訴えた。
 第2回会合以降では、事業者に出席してもらい意見をヒアリングする機会を設ける。また、消費者側からも実体験を踏まえた意見を聴取する。アンケートによる実態調査も行う予定だ。
 会合は今後、1~2カ月に1回のペースで開催する。計9回の会合を経て16年秋には報告書をまとめる見込みだ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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