【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第7回 ヒット商品こそ、ご用心!?

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 世の中で話題になった商品は、私の経験則からすると行政処分のリスクが格段に大きくなる傾向にあります。
 昨今話題になった「水素水」関連商材を例にしますと、昨年12月に国民生活センターから「水素水関連商品で医薬品のような効果をうたっている商品が一部ある」として注意喚起が行われました。その後、今年3月にはダイエット効果をうたって水素水関連商品を販売していた3社に行政処分(措置命令)が行われました。今年6月には、上場会社であるジャパンミートとその従業員ら3人が、「がんや動脈硬化の原因となる悪玉活性酵素を体外に排出する」なとどうたい、スーパーの店頭に水素水を約2300本陳列していたとして書類送検されています。それぞれ手段は違うものの、「水素水」商材について、消費者庁、国民生活センター、警視庁がそれぞれの権限を使い次々に行政処分や捜査等を行っていた状況がお分かりいただけると思います。
 背景としては、11年以降に全国の消費生活センターに「水素水」に関する相談が2000件以上寄せられていたことが影響していることは間違いないでしょう。

(続きは、「日本ネット経済新聞」8月3日号で)

【プロフィール】
丸の内ソレイユ法律事務所 齋藤健一郎
 東京大学理学部卒業後、検察官として東京地方検察庁特捜部、防衛省防衛監察本部、法務省刑事局等を歴任。大手外資系企業ヴァイスプレジデントを経て、丸の内ソレイユ法律事務所企業法務部長。同事務所では、広告のコンプライアンスチェックや行政対応の補助等のサービスを提供中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

Page Topへ