【~EC担当者が必ずおさえておきたい~知的財産権のABC】第2回:商品写真の著作権/撮影情報に著作権情報も追加できる

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 EC事業者さんの商品仕入れには、「海外の商品を並行輸入して販売している」「メーカーから商品を仕入れて販売している」「自社製造の商品を販売している」ーーーなど、いろいろなパターンがあると思います。どのパターンでも、ECサイトには「様々な方向から撮影した写真」や、「わかりやすいように商品を拡大した写真」などを載せることが多いと思います。
 グーグルなどの検索エンジンで画像検索をすると、全く同じ商品写真が検索結果として表示されることがあります。著作権者から許可を得て使用している商品写真もあるのでしょうが、許可なく使用している写真もあるのではないでしょうか。
 IKEA商品の買物代行業者の商品写真が、著作権問題となった裁判例があります(東京地裁平成27年1月29日判決)。このIKEA事件の原告はIKEA。被告の買物代行業者は、IKEAのホームページに載っていた商品写真を勝手に自分のホームページに転載していました。
 被告は、「原告各写真は、オリジナリティーや創造性に欠け、背景が白であれば誰でも同じ画像が撮影可能であり、著作物性に疑問がある」と商品写真の著作権がないと主張しました。
 ただ、裁判所は「原告各写真は、原色を多用した色彩豊かな製品を白い背景とのコントラストの中で鮮やかに浮かび上がらせる効果を生み、原告製品の広告写真としての統一感を出し、商品の特性を消費者に視覚的に伝えるものとなっている」として、商品写真に著作権を認めました。

(続きは、「日本ネット経済新聞」6月22日号で)


■筆者プロフィール
諏訪坂特許商標事務所・伊藤信和弁理士
 94年、弁理士試験合格。金沢大学工学部機械科卒業後、ロボットメーカーに入社。特許に興味を持つ。ニコンの知的財産部や日本GEの知的財産部で、企業内弁理士として発明発掘から訴訟までを経験。その後諏訪坂特許商標事務所を設立。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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