消費者庁/痩身下着に課徴金/2商品、金額は6523万円

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履くだけで痩身効果が得られるかのように訴求

履くだけで痩身効果が得られるかのように訴求

 消費者庁は10月23日、美容矯正下着通販のトラスト(旧社名MRZ、本社東京都、田岡春幸社長)に対し、景品表示法違反で課徴金納付命令を行った。違反の対象は2商品。納付額は合計6523万円、来年5月までの支払いを命じた。自社サイトで、あたかも、下着を履くだけで著しい痩身効果を得られるかのように示す表示をしていた。

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