消費者庁/キリン堂に措置命令/痩身サプリの店頭POPで違反

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 消費者庁は9月4日、景品表示法に違反したとして、ドラッグストアを展開するキリン堂(本社大阪府、寺西豊彦社長)に措置命令を行った。キリン堂は販売するサプリメントの痩身効果を、店頭POPにイラスト付きで表示していた。消費者庁は痩身効果の根拠を示す資料の提出を要求。キリン堂は資料を提出したが、根拠となり得る資料とは認められなかった。
 キリン堂は根拠がないとされた痩身効果を表示した店頭POPを、15年5月1日から16年12月22日までの期間で、66店に設置していた。太った男性のイラストとともに「食べるの大好き&運動嫌い」「でも燃えた!!」などと記載し、痩身効果をうたっていた。
 キリン堂は9月5日、自社のウエブサイト上にコメントを掲載。「弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努める」としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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