消費者庁/アマゾンに措置命令/販売実績ない参考価格を表示

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 消費者庁は12月27日、アマゾンジャパンに対し、景品表示法違反(有利誤認表示)で措置命令を下した。販売実績のない金額を参考価格として表示し、そこから割り引いた金額で、クリアホルダーなど五つの商品を販売していた。消費者庁はサイトのシステム上の原因により、誤った価格を表示していたとみている。
 対象となった表示は、自社サイトで販売していたクリアホルダー、車のブレーキに使うブレーキフルードと甘酒。商品ごとに表示期間は異なるが、問題となった表示があったのは、14年10月から17年7月まで。甘酒の参考価格は、6本セットのメーカー希望小売価格を1本のものとして表示していた。
 自社サイトの参考価格は、アマゾンジャパンが入力した場合を除き、出品者が入力した価格が反映される。複数の出品者が入力した場合、サイトのプログラムが適正な価格を採用する。消費者庁は本件が参考価格のチェック体制の不備により起きたとみている。
 本紙の取材に対し、アマゾンジャパンは「措置命令については、当社と見解の相違があり、当社は命令書の内容を慎重に検討して対応を決定する」(広報本部)とコメント。
 措置命令に対する行政訴訟など不服申し立ての可能性については「コメントを控える」(同)としている。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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