〈不招請勧誘規制〉 特商法の議論を踏まえ検討/消契法への導入に慎重な意見相次ぐ

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消費者委員会は、消費者契約法に不招請勧誘規制を導入する点について、改正特定商取引法の議論の内容を踏まえて判断する方針を固めた。4月24日の調査会では、出席した委員から「不招請勧誘は、訪問販売の類型で問題となるケースが多く、消費者契約法で導入するべきかを慎重に判断してほしい」といった意見が相次いでいた。
 不招請勧誘規制の導入について、事務局は(1)行為規制を設け、適格消費者団体による差し止め請求の対象とする(2)不招請勧誘によって被った被害に関して、損害賠償義務を規制する(3)不招請勧誘で契約した場合に、取消権を導入する─の3案を提示した。
 事務局は、消費生活相談事例をもとに規制の必要性を説明。訪問販売や電話勧誘販売に関し、消費者が知らない事業者からの勧誘が執拗であったり、怖くなったりして契約を締結するケースを紹介した。
 一度契約を締結した消費者に対し、訪問販売や電話勧誘販売の形態でない可能性がある場合においても、短期間に次々と同種の商品を販売された事例を解説した。また、PIO―NETに、「訪問販売」に関する相談が年間約9万件以上、「電話勧誘販売」に関する相談は年間約5万件以上寄せられていることを根拠に、規制を強化するべきだとした。
 不招請勧誘規制について、経団連・常務理事の阿部泰久委員は「特商法と区別するのであれば反対はしない」と意見した。ヤフー社長室コーポレート政策企画本部長の古閑由佳委員は「不招請勧誘は、正常なビジネス活動が阻害される可能性がある」と指摘。その上で、「地方では高齢化が進んでおり、見守り訪問活動を阻害する可能性もある」とした。

(続きは本紙 5月14日号で)

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