〈消費者基本計画修正案〉名簿屋対策を追記/景表法の違反事例周知も

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次期消費者基本計画案が発表された消費者委員会

次期消費者基本計画案が発表された消費者委員会

 消費者庁は3月3日、次期消費者基本計画の修正案を消費者委員会で発表した。今年4月から19年3月までの間、消費者政策の方針になるもので3月中の策定を目指す。修正案では、景品表示法(景表法)や個人情報保護法といった通販に関連する規定に変更を加えた。景表法は、普及啓発活動で具体的な違反事例の周知も実施すると追記した。個人情報保護法は、個人情報を販売する名簿屋への対策を明記した。海外との取引では海外からネットで模倣品を購入した際、取引関係者に取り締まりへの協力を求める。

課徴金が評価基準に

 景表法の啓発活動について、2月に発表された素案では具体的な取り組みは触れていなかった。パブリックコメントを反映し、実際に不当表示になるのかを知りたいと要望が寄せられたことから修正を加えた。
 次期消費者基本計画では、不当表示の制限・禁止向けに、取り組みの評価基準を新しく設ける。景表法の場合、法令などの見直しのほか、昨年11月に改正された課徴金の納付命令の執行状況も評価基準に含めている。
 事業者団体による景品表示についての自主基準を定める支援も盛り込んだ。行政が乗り出す前に、各業界内による自主基準を順守させることで景表法違反の予防効果を見込んでいる。


名簿屋への対策

 個人情報保護法では、迷惑メール対策や個人情報流出とのつながりから、名簿屋への対策を修正案で追記した。通販・通教事業者向けに営業している名簿屋の存在があり、実態把握を行いたいという意見が消費者委員会で出された。
 意見をもとに、消費者の個人情報を保護するとともに、情報悪用の予防を目指し、「その実態を踏まえ必要な対策を検討する」と記載した。
 事業者が取り扱う個人情報の規模、内容、取り扱い方法への配慮が行われているかを見直すとしている。

(続きは本紙 3月5日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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