トクホと機能性表示食品制度/消費者庁が全事業者に通知/ウェブなどの表示状況を監視

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記者会見で説明する消費者庁表示対策課・大元慎二課長

記者会見で説明する消費者庁表示対策課・大元慎二課長

 消費者庁は2月14日付で、特定保健用食品(トクホ)の全許可事業者と、機能性表示食品の全届け出事業者に対し「特定保健用食品等に関する景品表示法上の対応について」とする執行方針を通知した。トクホと機能性表示食品について、ウェブサイトなどにおける表示の監視を実施していくという。今回の通知は、日本サプリメントのトクホ取り消しと景表法措置命令を受けたもの。
 消費者庁表示対策課では、「トクホの許可の要件を満たしているかどうかを確認することは当然であるが、当該確認を怠ることは景表法の規定に違反する。許可の要件を満たさない商品を販売することは、商品の取引に関し、表示と実際が異なる、優良誤認に該当する表示にあたる」(大元慎二課長)との考えを示している。その上で、「食品表示企画課が今後予定している買い上げ調査の結果を含め、トクホに関する景表法違反には厳正に対処する」(同)としている。
 消費者庁としてはトクホと機能性表示食品の表示実態の把握に取り組む考えだ。「当面の間、許可または届け出の範囲を超えた表示がなされていないかどうか、許可や届け出のあった全ての商品のウェブサイト等における表示監視を毎年度実施する。問題のある表示に接した場合、適切に対処する」(同)としている。
 「トクホの全許可事業者と機能性食品の全届け出事業者、(公財)日本健康・栄養食品協会に対し、取り組み方針を示すとともに、注意喚起を促す通知文を発出。社内体制の確認等所要の対応を要請した」(同)と言う。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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