消契法改正専門調査会/成人年齢引下げで救済措置も/事業者側は慎重さ求める

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 消費者契約法(消契法)の改正に向け、個別論点についての議論が進んでいる。11月24日に開催された専門調査会では、若者の社会的経験の浅さや高齢者の認知機能の低下につけ込むほか、心理的な圧迫状態、断り切れない人間関係など、合理的に判断することが困難な状況を作り出して締結した契約の救済措置について検討が行われた。今後、民法で成人年齢が18歳に引き下げられる見通しで、消契法でも若年層への救済手当てを講ずるべきかについて、事業者団体は慎重な姿勢を見せている。
 調査会で消費者庁は、「合理的な判断ができない事情を利用して契約させる類型」のたたき台として、取消権を認める4つのパターンを提示した。(1)年齢などに応じた生活状況を考えた場合、消費者にとって商品・サービスが不要であることを知りながら契約させた場合(2)消費者の知識・経験不足によって「誤認」「困惑」が生じていることを知りながら契約させた場合(3)本来の目的を隠して消費者に近づき、消費者が受ける「利益」または「不利益」を断定的に説明して契約させた場合(4)勧誘目的で消費者と人間関係を築き、それを利用して契約させた場合ーーーとなっている。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月15日・22日合併号)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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