食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会/ガイドライン作成の可能性も/自主的に対応可能な表示・食品から

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 消費者庁は11月18日、最終会合となる第10回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会(以下、懇談会)を開催し、食品の表示義務事項と同等の情報をインターネット販売でも消費者が確認できることを目標とするという報告書案に同意した。消費者が求める情報を十分に提供していくためには商品を供給する製造業者、卸業者などから情報伝達が的確に行われる関係性を構築する必要があるなど、今すぐの実現は難しい部分もある。実情に沿って情報提供に取り組んでいくための方針やガイドラインなどを自主的に検討・作成することが望まれるとしてまとまった。

■情報提供の課題に取組例
 15年4月に「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」など食品表示に関わる法律を一本化することを目的に、「食品表示法」が施行。消費者が購入時に手に取って商品を確認できない通販の表示は、より専門的な場を設ける必要があるとして昨年12月から懇談会が始まった。
 第6回までは大手食品通販、ネットスーパー、通販モールなどから現状どのような方法で、サイトで食品の情報を提供しているかをヒアリングした。その後、事業者と消費者からのアンケートを実施し議論してきた。
 全10回の懇談会の結果、食品をネットで販売する際に、保存方法(冷凍・冷蔵・常温)、消費期限・賞味期限、内容量、アレルゲンといった食品の義務表示事項と同等の情報をサイトで確認できるように事業者には環境整備を目標とするよう求めた。
 このような情報を的確に提供していくためには商品の供給者からの情報伝達が必要不可欠となる。これまでの事業者向けアンケートでは9割以上が要求通りの情報が伝達されていると回答しているが、販売者に商品が届くまでに複数の事業者を通して伝達されるケースの懸念も示されてきた。
 供給者との情報伝達を円滑にする取り組み例として、情報を伝達するためのフォーマットを用いることと、販売者の商品情報管理システムに供給者が直接情報を入力するという案が出ている。
 このほか、アンケートではサイトに情報を手入力している事業者が8割近くいたことから、商品の生産ロットごとに変わる消費期限・賞味期限など、対応が難しい商品があることも課題となった。
 このため、対応できる義務表示事項と食品から順次取り組むことや、電話やメールなどの問い合わせ先をサイト上に記載することを取り組み例として提案している。
 通販サイトではその食品の魅力を伝えるための宣伝など、義務表示事項以外の情報も多い。義務表示事項に係る情報も消費者が見つけやすくするために、例えば、義務表示事項に係る情報を掲載したファイルリンクの貼付、アイコンなどを用いた簡易的な表示、アレルギー情報など特に重要な情報での表の使用などの例が挙がった。

(続きは「日本流通産業新聞」11月24日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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