政府/割販法改正案を閣議決定/カードの不正利用防止を義務付けへ

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 政府は10月18日、割賦販売法の一部を改正する法律案を閣議決定した。改正案では、クレジットカードの加盟店とアクワイアラー(※)の双方に対して、利用者によるカードの不正利用を防止するための取り組みが義務付けられた。
 今回の割販法の改正案には、クレジットカード取引について(1)加盟店に対する、カードの不正利用防止策の義務付け(2)アクワイアラーに対する、加盟店調査の義務付け(3)カード利用時の書面交付義務の緩和(4)電話勧誘販売の過量販売に関わる取り消し権の導入(5)訪問販売の不実告知に対する取り消し期間の延長ーーーなどが盛り込まれた。
 カード情報の漏えい・不正使用が増えていることや、インバウンド需要が拡大していることを受けて、加盟店とアクワイアラーに、カードの不正利用防止策が義務付けられることになる。
 アクワイアラーには登録制が導入され、契約している加盟店について、カードの不正利用の防止策が行われているか等を調査することが義務付けられる。違反した場合の罰則も設けられている。

(続きは、「日本流通産業新聞」10月20日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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