加工食品の原料原産地表示制度/重量1位の原料に義務化/全ての加工食品が対象に

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10月5日に開催された加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の様子

10月5日に開催された加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の様子

 国内で製造されたすべての加工食品に原料原産地表示を義務付ける素案がまとまった。消費者庁と農林水産省は10月5日、加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会を開催し、現行の22食品群・4品目からすべての加工食品に重量割合上位1位の原料の原産地表示を義務付ける制度案を示した。
 消費者庁と農水省が示した素案によると、義務表示の対象となる加工食品および原材料には、原則として「国別重量順表示」が規定される。対象原材料の産地について、重量の割合の高いものから順に国名を表示する。原産国が3カ国以上ある場合は、3カ国目以降を「その他」と表示できる。現行ルールでは、食品中の重さが50%以上を占める原材料に限定して表示を義務付けているが、素案では重さが50%に満たない場合でも重量順位1位の原材料について原産国を表示すると提示された。

(続きは、「日本流通産業新聞」10月6日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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