加工食品に関する検討会/消費者側で意見割れる/原料原産地表示の拡大で

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消費者庁と農林水産省は3月1日、都内で「第2回加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催した。加工食品の原料原産地表示の拡大に対し、消費者代表委員と生産者代表委員から意見を聞いた。
 消費者側の夏目智子委員(全国地域婦人団体連絡協議会幹事)は、原料原産地表示を拡大するために、現行の「義務対象品目の選定条件」について検討するよう要請した。現行の義務付けの基本的な選定要件は(1)原産地による品質の違いが加工食品としての品質に大きく反映される品目(2)原材料に占める主原料(農畜水産物)の重さの割合が50%以上の商品109640の二つとなっている。
 夏目氏は「消費者からみると、どの加工食品が表示義務の対象になるか分かりにくい」と指摘。また、「通販、ネット販売、外食など、販売形態を問わず表示拡大することが望ましい」と主張した。
 一方、消費者側の市川まりこ委員(食のコミュニケーション円卓会議代表)は、現行の選定要件の考え方を堅持すべきと主張した。品質の縛りをなくすと、「何でも拡大検討すべきとなり、本当に必要な情報提供は何なのかという本質的な議論ができなくなる」とした。
 生産者側の長屋信博委員(全国漁業協同組合連合会代表理事専務)は、「競争力を守るためにもおにぎりや巻きずしに使うのりの表示義務化を」と訴えた。
現在、表示義務がある加工品は、乾燥きのこやこんにゃくなど22品目郡と、野菜冷凍食品、うなぎ蒲焼きなど4品目。
 検討会は、月1回のペースで開催し、今秋には中間的な取りまとめを行う方針だ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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