消費者庁/ナチュラリープラスを9カ月の業務停止に/会員の特商法抵触行為で

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 消費者庁は3月9日、健康食品などをネットワークビジネスで販売するナチュラリープラス(本社東京都、名越隆昭社長)に対し、同社会員が勧誘目的等不明示など特定商取引法に抵触する行為を行っていたとして、3月10日から9カ月間の一部業務停止を命じた。この間は、連鎖販売取引についての新規勧誘や契約の申し込み受け付け、契約締結はできない。
 合わせて指示処分も行った。同社が販売する健康食品「スーパー・ルテイン」と、水素水の「IZUMIO(イズミオ)」の購入者に対し、商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって病気の治療もしくは予防または症状の改善ができるような効能はない旨を、4月9日までに購入者に通知し、その通知結果を消費者庁長官に報告するよう指示した。
 ナチュラリープラスは指示された内容を公式ホームページで告知するほか、製品を発送する際に書面を同梱することを検討している。
 今回、消費者庁が認定した違反行為は(1)勧誘目的等不明示(2)商品の効能に関する不実告知(3)重要事項不告知(4)特定利益に関する不実告知(5)公衆の出入りしない場所での勧誘(6)迷惑勧誘-の6項目に及んだ。
 昨年4月に消費者庁による立入検査を経て、自主的に営業を自粛すると同時に活動内容を見直した結果、違反行為を行っていた7人の会員に対し、活動停止やボーナスカットといった処分に踏み切った。

(続きは「日本流通産業新聞」3月10日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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