〈遺伝子検査サービス認定制度開始〉 サービスを選択する基準に/検査の分析の質を担保する証明手段

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特定非営利活動法人個人遺伝情報取扱協議会(CPIGI、事務局東京都、別所直哉理事長)は10月26日、消費者に提供する遺伝子検査サービス事業の認定制度「CPIGI認定」を開始した。消費者向けの遺伝子検査サービスが普及する中、これまで分析の質を担保していることを証明する手段が定まっていなかった。認定制度を開始することで、事業者は基準を順守し、消費者にサービスを選択する上で役立つ制度になると期待する。申請のエントリーをした社数は、11月12日時点で13社となっている。

235項目の自主基準を基本に

 CPIGIは06年に設立した。事業者の遺伝子検査事業が適切に実施されることを目的としている。08年に「個人遺伝情報を取扱う企業が遵守すべき自主基準(CPIGI自主基準)」を制定した(14年に一部改正)。
 自主基準では(1)親子・血縁鑑定事業となるDNA鑑定(2)体質遺伝子検査(3)受託解析─の三つの分野で、235項目に及ぶそれぞれの基本的な考え方や品質保証の仕組みなどを取り決め、加盟各社は順守に努めてきた。
 通販・訪販事業者に多い体質遺伝子検査分野では、「事業者が消費者に提供する体質遺伝子検査の主たる目的は、『体質や健康・ 栄養面でのサポート』であり、『健康サービス』や『美容サービス』に関わることが前提で、医療行為である『診断』であってはならない。(省略)消費者への結果報告に際しては、『体質』『リスク』『傾向』等の文言を用い、『遺伝子診断』など、医療行為を連想させる文言を使用してはならない」など、文言の使用方法まで細かく定めている。
 認定制度はこの自主基準で求める順守事項をもとに、広告宣伝資料、検査・サービスの説明書、検査施設の運営状況などが正しく履行しているか審査する。
 第三者機関として設置する「審査委員会」による審査に通ると認定される。

続きは「日本流通産業新聞」11月26日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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