◆新連載◆【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第1回 景品表示法〜商品と説明を別のページにすれば大丈夫と思っていませんか?

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 はじめまして。丸の内ソレイユ法律事務所の齋藤健一郎です。当連載では月一回、ネットショップ担当者が知っておくべき関連法規について、事例を交えながら解説していきます。第1回目となる今回は、健康食品を取り扱う事業者が誤解をしがちな「景品表示法」のポイントについて解説します。


 健康食品を販売する事業者さまから、「商品を紹介するページと、効能や効果を書いた情報ページを分けておけば、法律違反にはならないのですよね?」「商品のページと、効能や効果の情報ページを直接リンクしなければ大丈夫ですよね?」などといった質問を受けることがしばしばあります。
 景品表示法では、大げさすぎる広告が禁止されています(優良誤認表示)。例えば、実際には肥満に効果があるわけではないのに、「有効成分〇〇により、驚異のダイエット効果。1粒飲めばマイナス10キロ!」などと宣伝してしまうと、景表法違反にあたります。
 景表法違反を避けるための工夫として、「商品の紹介ページ」と「成分等の情報提供ページ」を分けている事業者は少なくありません。
 最初に記載した事業者からの質問の内容は、商品ページには、商品の名称と成分名等だけを掲載し、情報ページには、商品名を書かずに効能や効果を掲載するというやり方です。
 ところが「商品を紹介するページと情報を提供するページを分けておけば大丈夫」という説には、何の根拠もありません。商品の紹介ページと情報のページがリンクされている場合、行政はそれらを一体とみなします。

(続きは、「日本ネット経済新聞」12月22日・29日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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