【EC担当者が必ずおさえておきたい〈知的財産権のABC〉】第4回〈商標権〉/商標権を侵害されたら

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”モールに差止請求できるケースも”
 前回に引き続き今回も、商標のポイントについて解説します。前回は、商標権を取得するためにはどうしたらいいか、なぜ商標権を取得した方がいいか、というお話でした。今回は取得した商標権を他人が商品に付けてECサイトで販売していた場合、どう対処するべきかについて解説します。
 「自社の商標名で検索した際に、他社が自社の商標名を使って商品を販売していることを見つけた」という経験を持つ事業者さんは少なくないのではないでしょうか。
 他社商品は商標権を侵害している可能性があります。ですが、まずは、商品・サービスが同じかどうかを検討しなくてはいけません。
 例えば、商標名「クラウン」は、車ではトヨタ自動車が、辞書や印刷物では三省堂が商標権を有しています。同じ商標名であっても商品・サービスが異なれば商標権を取得することができます。逆に、商品・サービスが異なれば同じ商標名であっても他人の商品は侵害しません。
(続きは、「日本ネット経済新聞」9月14日号で)


知的財産権のABC〈筆者プロフィール〉
諏訪坂特許商標事務所 伊藤信和弁理士
 94年、弁理士試験合格。金沢大学工学部機械科卒業後、ロボットメーカーに入社。特許に興味を持つ。ニコンの知的財産部や日本GEの知的財産部で、企業内弁理士として発明発掘から訴訟までを経験。その後諏訪坂特許商標事務所を設立。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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