【EC担当者が必ずおさえておきたい〈知的財産権のABC〉】第3回〈商標権〉/「早い者勝ち」の商標登録出願に要注意! 

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 今回は、商標のポイントについて解説します。
 商品を店頭だけで売ることは少なくなり、ネットを介して商品を売ることが当たり前になっています。ECサイトの登場によって、商品を日本中で売ることができるようになった一方で、商標権者が同じ商標名の商品を見つけることも簡単になりました。
 自分の商品をブランド化するため、EC事業者さんは「加工品」から「生鮮食品」にまで商品名を付けて販売しています。そんなときに商標権のことをあまり考えずに、商品に名前(商標名)を付けてECサイトで売り始めると、商標権者から「商標権侵害」だと警告状が届くことがあります。
 そうなると、せっかく一生懸命考えた商品名であっても、商標名の変更や、商品パッケージの廃棄を余儀なくされる可能性があります。
 このような事態を避けるためにも、商品に使う商標名が他人に商標登録されていないかを事前に調べておく必要があります。そして自分の商品の商標名を商標登録出願しておくべきです。

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月20日号で)


〈筆者プロフィール〉
諏訪坂特許商標事務所 伊藤信和弁理士
 94年、弁理士試験合格。金沢大学工学部機械科卒業後、ロボットメーカーに入社。特許に興味を持つ。ニコンの知的財産部や日本GEの知的財産部で、企業内弁理士として発明発掘から訴訟までを経験。その後諏訪坂特許商標事務所を設立。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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