【知らないと怖い!ネットショップ関連法規】第5回 コピー工夫しても通用しない!?

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 消費者庁は16年度(16年4月―17年3月)、年度末の最後の最後まで景品表示法に基づく措置命令を出し続けました。17年1月から3月末までの措置命令の件数は10件、16年度に出された景表法の措置命令の約8割がこの3カ月に集中したことになります。
 さて、16年度最後の措置命令の対象となったのは、ミーロードが販売していた「B―UP(ビーアップ)」というサプリメントでした。
 同商品の販売ページには(1)(バストの下に手を添えポーズをとる女性画像の横に)「魅惑的なメリハリBody(ボディー)に…」「女子力UPに胸ふくらむ!!」(2)(ぶかぶかの短パンをはいてお腹周りを指さしている女性の画像付近に)「見てください!こんなブカブカに!」「-(マイナス)10.8kg」ーーーなどと記載されており、商品ページのリンク先には「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリの決定版!」などと書いてありました。
 消費者庁は、商品ページとリンク先のページも含めて、まとめて「ひとつの広告」と判断したのです。
 その上で、写真やポーズ、キャッチコピーなど全体をみて「商品を摂取するだけで、豊胸効果が得られるとともに痩身効果が得られるかのように表示をしていた」と認定しました。
(続きは、「日本ネット経済新聞」5月11日号で)

・筆者プロフィール
丸の内ソレイユ法律事務所 齋藤健一郎
 東京大学理学部卒業後、検察官として東京地方検察庁特捜部、防衛省防衛監察本部、法務省刑事局等を歴任。大手外資系企業ヴァイスプレジデントを経て、丸の内ソレイユ法律事務所企業法務部長。同事務所では、広告のコンプライアンスチェックや、行政対応の補助等のサービスを提供中。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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