【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載90 マスクの広告制作上の注意点は?

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”一般的雑貨のマスクによる予防明示は薬機法に抵触”

 マスクの広告を作成する上で、気をつけなければならないことは何ですか?      (日用品通販会社担当者)


 最近は「伊達マスク」や「マスク依存症」という言葉を耳にするようになってきました。
 「伊達マスク」とは風邪や花粉症でもないのにマスクを着用することを指すのだそうです。「マスク依存症」に至っては、マスクがないと気が済まない、ある種の心の病気だそうで、どちらの言葉も、さまざまなメディアで特集が組まれるほどの急上昇ワードとなっています。
 ともなれば、世の中のマスクの消費量がものすごく増えて、それに伴い商品の広告がより増えてきてもおかしくはありません。ただ、単なるマスクだからといって何を言っても良いということにはなりません。一定のルールの下、表現の可否を判断していく必要があります。

(続きは、「日本ネット経済新聞」4月6日号で)

《著者・稲留万希子氏 プロフィール》
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、〝ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス〟をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。


記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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