消費者契約法専門調査会/またも合意に至らず/「約款の事前開示」巡り

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 消費者委員会は7月21日、消費者契約法(消契法)の改正に向けた専門調査会を開催し、「約款の事前開示」について再度議論を交わした。事業者側と消費者側の委員の間で意見の溝が埋まらず、この日も合意には至らなかった。
 消費者庁は今月7日の調査会で、消契法第3条1項に「(事業者は)消費者が消費者契約の締結に先立ち消費者契約の条項を容易に知ることができる状態に置くよう努めなければならない」との文言を追加することを提案。あくまで事業者の努力義務として提案されている。
 これを受け、事業者側の委員は「今の段階で消契法の条項を改正するのは時期尚早」「守備範囲が大きく重なる改正民法施行後の状況を注視した上で判断すべき」と指摘。今回の法改正に盛り込むことに懐疑的な意見が目立った。
 日本チェーンストア協会の中村美華委員は会の冒頭で、「改正民法は3年後に施行される。その課題が明らかになる前に消契法に新たな規定を設けることに反対する」と立場を鮮明にした。

(続きは、「日本ネット経済新聞」7月27日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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