景品表示法/Xenaに措置命令「優良誤認」「有利誤認」を認定

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経緯を説明する大元慎二対策課長

経緯を説明する大元慎二対策課長

 消費者庁と公正取引委員会九州事務所は2月2日、化粧品のネット通販などを手掛けるXena(ジーナ、本社福岡県、中山慶一郎社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。消費者庁は、ジーナが販売しているせっけん「VCソープ」の紙媒体の広告表示に「優良誤認」と「有利誤認」を認定した。
 ジーナは、「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」などと、商品を使用するとシミを解消・軽減できるかのような表示を行っており、優良誤認表示にあたると判断された。
 消費者庁は、表示の合理的根拠が15日以内に提出されない場合は違反を認定できる「不実証広告規制」に基づき、同社に表示の合理的根拠を示す資料の提出を求めた。
 消費者庁によると、「ジーナは表示を裏付ける根拠資料として、当該商品の試験データや、商品の成分表、メラニンに関する一般的な論文を提出したが、表示の根拠として認められるものではなかった」(大元慎二表示対策課長)としている。
 ジーナはまた、「期間限定!〇月〇日まで、今だけ半額!」などと、広告に記載した期限までに対象商品を初めて購入した場合に限り、通常価格の半額で購入することができるかのような表示をしていた。
 「今だけ半額」の表示を、15年2月から同年12月まで約10カ月にわたり行っていたことから、消費者庁は有利誤認表示と認定した。
 ジーナでは、「表示をしていた当時、当社のコンプライアンス意識が不足していた。再発防止に取り組んでいく」(コンプライアンス推進室)としている。
 消費者庁によると、「VCソープ」は14年10月の発売から15年10月までの約1年の間に、約31万個を販売、約3億5000万円を売り上げていたという。
 今回の措置命令は課徴金の対象外となった。消費者庁によると「課徴金制度が開始となった16年4月より前に表示が終了したため」(表示対策課)と説明している。
 消費者庁では、「今回措置命令の対象となったのは紙媒体広告の表示についてのみであり、ウェブ上の表示については、今回の措置命令の対象とはしていない」(大元課長)としている。
 その理由については「ウェブ上の表示には『優良誤認』と『有利誤認』に当たる表示があったと(消費者庁が)認識していないため」(表示対策課)としている。なお、表示対策課では「措置命令の対象となった事業者が複数の媒体において商品の表示をしていた場合でも、消費者庁のマンパワーもあり全ての媒体についてチェックし、違反認定を行うのは難しい」ともしている。

ジーナが販売しているせっけん「VCソープ」とカタログ

ジーナが販売しているせっけん「VCソープ」とカタログ

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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